最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)962 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨は、原判示にそわない事実を前提とするものであるのみならず、仮に右事実
があるとしても原裁判所は当事者に対し所論のような主張を促す義務を負うもので
はない。論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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